税務カレンダー(11月の税務)
1 9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・
法人住民税>
申告期限--ーー12月2日
2 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限ーーーー12月2日
3 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限ーーーー12月2日
4 3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限ーーーー12月2日
5 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
申告期限ーーーー12月2日
6 消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告
(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
申告期限ーーーー12月2日
7 所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納付期限ーーーー12月2日
8 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
納付期限ーーーー12月2日
9 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限ーーーー11月11日
10 所得税の予定納税額の減額申請
申請期限ーーーー11月15日
11 個人事業税の納付(第2期分)
納付期限ーーーー11月中において都道府県の条例で定める日
料金体系
~顧問料等を決定するにあたって~
税理士事務所の顧問料は、「中身がよくわからない」とか「高い」という声をお聞きします。それは税理士が顧問料で何をしてくれ
るのか、明確にされていなかったり、お客様の要望が多種多様であるにも関わらず、税理士から決められたサービスを押し付けられ、
必要としないサービスにまで顧問料を負担させられているからなのでしょう。当事務所では、すべての業務に明確な料金を定め、お客
様にわかりやすく、かつ、安心して依頼していただける報酬規定にしております。
お客様の顧問料等の金額提示に際しては、個別に情報を頂いて、事業及び経理内容を確認の上決定します。
1 法人企業の業務報酬
年間売上高 月額顧問料 決算時報酬
2,000万円以下 16,500円 132,000円
5,000万円以下 27,500円 165,000円
10,000万円以下 33,000円 231,000円
30,000万円以下 55,000円 264,000円
30,000万円超 別途見積 別途見積
(注)原則として、御社で記帳を行い、当事務所が毎月監査に伺い、相談等を行います。
なお、上記の料金は法人企業の業績・業態、その他の状況によって増減します。
2 個人事業者、不動産貸付の業務報酬
年間売上高 月学顧問料 決算時報酬
2,000万円以下 11,000円 55,000円
3,000万円以下 16,500円 66,000円
5,000万円以下 22,000円 77,000円
10,000万円以下 33,000円 110,000円
10,000万円超 別途見積 別途見積
(注)原則として、ご自分で記帳を行い、当事務所が毎月監査に伺い、相談等を行います。
なお、上記の料金は業種・業態、その他の状況によって増減します。
3 決算申告のみの報酬
年間売上高 個人事業者 法人企業
2,000万円以下 110,000円 165,000円
5,000万円以下 132,000円 198,000円
10,000万円以下 165,000円 264,000円
10,000万円超 別途見積 別途見積
(注)決算申告のみの契約の場合は、パソコン等で記帳いただいたデータと資料をお借りし、
総勘定元帳、決算書、申告書、消費税申告書、年末調整、法定調書等作成が含まれます。
なお、パソコン等の記帳が無い場合は、別途ご相談ください。
4 個人確定申告報酬
① 給与所得のみの確定申告 ――――――2,200円から
② 給与と年金のみの確定申告 ――――――3,300円から
③ 還付申告 医療費控除 ――――――2,200円から
住宅ローン控除 ――――――5,500円から
④ 株式譲渡と年金、給与等の確定申告 ―――――22,000円から
⑤ 不動産、ゴルフ会員権等の譲渡 ―――――55,000円から
(注)個人確定申告の報酬につきましては、申告される内容の複雑性により、報酬額は増減
しますが、内容を伺ったうえで、ご相談に応じますので、お気軽にお問合せください。
5 相続税の報酬
基本報酬110,000円に、下記の基準による報酬を加算します。
遺産の総額 報酬
5,000万円未満 220,000円
10,000万円未満 440,000円
30,000万円未満 660,000円
50,000万円未満 880,000円
50,000万円以上 別途見積
(注)財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、報酬額も変動させていただきますが、内容を
伺ったうえで、ご相談に応じますので、お気軽にお問合せください。
6 贈与税の報酬
取得財産の価額 報酬
500万円未満 33,000円
1,000万円未満 66,000円
3,000万円未満 132,000円
5,000万円未満 165,000円
5,000万円以上 別途見積
(注)財産の評価等で事務が著しく複雑なときは、報酬額も変動させていただきますが、内容を
伺ったうえで、ご相談に応じますので、お気軽にお問合せください。
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